青色申告について

青色申告とは
青色申告とは、収入金額や必要経費に関する日々の取引を帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告する人が、税金の面でいろいろな特典が受けられる制度です。
青色申告をすることができる人は、
(1)事業所得(商工業、サービス業などの営業や、農業・自由業などの事業による所得)
(2)不動産所得(土地や建物などの不動産や、船舶などの貸付による所得)
(3)山林所得(山林の伐採や譲渡による所得)
のある人です。
新たに青色申告を始められる方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。
「難しい手続きはありません。帳簿の記入を難しく考えないように・・・・・青色申告をするからといって、一般の場合は、別に難しい帳簿を付ける必要はありません。簡単な「簡易帳簿」でいいのです。」
そして、帳簿をきちんとつけておくことが、正確な決算、節税につながるのです。

青色申告の主な特典

●青色専従者給与
事業主と生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事している人に支払った給与は、事前に提出する届出書に記載した金額の範囲内であれば、全額必要経費になります。

●貸倒引当金
年末における売掛金や貸付金などの賃金の合計額の5.5%(金融業の場合は3.3%)までの額を、貸倒引当金として必要経費に参入することができます。

●青色申告特別控除
青色申告者(不動産所得または事業所得)で、正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して申告期限内に提出している場合には、原則として所得の範囲内で最高55万円の控除が受けられます。さらに、「電子帳簿保存」または「e-Taxによる電子申告」を行っている場合は、65万円の控除が受けられます。
※上記以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得を通じて最高10万円の控除が受けられます。

●純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに損失が出たとき、その損失額を翌年以降3年間に亘って、順次各年の所得から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている人は、損失額を前年所得から控除し、既に納付している前年分の所得税の還付を受けることもできます。

●その他
機械等の特別償却、税務署の推計課税を受けないなどの特典もあります。

☆丸亀青色申告会のご案内