特定退職金共済制度地元商工業繁栄のための特定退職金共済制度
制度の特色
- 税法上の特色(掛金は1人月額30,000円まで非課税)
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与の上積みにもなりません。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条) - 経営者の死亡退職金・弔慰金の準備に役立ちます。
従業員のための退職金を計画的に準備できます。また、商工会議所を通じて、大企業並の退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。
制度の内容
- 掛金
加入口数・・・・1口1,000円で1人30口まで加入できます。
掛金の負担・・・全額事業主負担です。
口数の増加・・・申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。 - 給付金
この制度の給付金は、次の通りです。(重複しては支払われません。)
退職一時金・・・被共済者(加入従業員)が退職したとき。
遺族一時金・・・被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
年金・・・・・・加入10年以上の退職者が希望するとき。 - 給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。なお、本人が死亡のときには、労働基準法施工規則に定める遺族補償の順位によります。 - 解約手当金
途中で共済契約を解除した場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)に支払われます。
制度のお取扱い
- 加入できる事業主 -共済契約者-
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。 - 加入するときは -任意包括加入-
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし満15歳以上から85歳未満までの方。)
満85歳まで継続できます。
また、従業員の「加入同意」が必要となります。
事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。
なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
1.基幹を定めて雇われている人
2.季節的な仕事のために雇われている人
3.試用期間中の人
4.非常勤の人
5.パートタイマーのように労働時間の特に短い人
6.休職中の人 - 加入手続きと掛金のお払込み方法
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により、毎月20日までに商工会議所にお申込みください。
掛金は、取扱金融機関の口座から毎月22日に自動的に振替えさせていただきます。
(2ヵ月連続して口座振替ができなかった場合、脱退としてお取扱いします。) - 効力発生日
毎月20日までにお申込みのあった分については、翌々月1日から効力が発生いたします。
毎月21日以降月末までにお申込みのあった分については、翌々々月1日から効力が発生いたします。