特定退職金共済制度

特定退職金共済制度地元商工業繁栄のための特定退職金共済制度

制度の特色

  • 税法上の特色(掛金は1人月額30,000円まで非課税)
    この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与の上積みにもなりません。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
  • 経営者の死亡退職金・弔慰金の準備に役立ちます。
    従業員のための退職金を計画的に準備できます。また、商工会議所を通じて、大企業並の退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。

 
制度の内容

  • 掛金
    加入口数・・・・1口1,000円で1人30口まで加入できます。
    掛金の負担・・・全額事業主負担です。
    口数の増加・・・申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
  • 給付金
    この制度の給付金は、次の通りです。(重複しては支払われません。)
    退職一時金・・・被共済者(加入従業員)が退職したとき。
    遺族一時金・・・被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
    年金・・・・・・加入10年以上の退職者が希望するとき。
  • 給付金の受取人
    この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。なお、本人が死亡のときには、労働基準法施工規則に定める遺族補償の順位によります。
  • 解約手当金
    途中で共済契約を解除した場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)に支払われます。

制度のお取扱い

  • 加入できる事業主 -共済契約者-
    商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。
  • 加入するときは -任意包括加入-
    この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし満15歳以上から85歳未満までの方。)
    満85歳まで継続できます。
    また、従業員の「加入同意」が必要となります。
    事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。
    なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
    1.基幹を定めて雇われている人
    2.季節的な仕事のために雇われている人
    3.試用期間中の人
    4.非常勤の人
    5.パートタイマーのように労働時間の特に短い人
    6.休職中の人
  • 加入手続きと掛金のお払込み方法
    事業主が、対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により、毎月20日までに商工会議所にお申込みください。
    掛金は、取扱金融機関の口座から毎月22日に自動的に振替えさせていただきます。
    (2ヵ月連続して口座振替ができなかった場合、脱退としてお取扱いします。)
  • 効力発生日
    毎月20日までにお申込みのあった分については、翌々月1日から効力が発生いたします。
    毎月21日以降月末までにお申込みのあった分については、翌々々月1日から効力が発生いたします。