粗大ごみ処理シール及び指定ごみ袋について
市民の利便性と小売業者の販売促進を目的として、「丸亀市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」に基づく「丸亀市粗大ごみ処理シール及び指定ごみ袋」販売管理業務を丸亀市から受託し、丸亀市飯綾商工会と連携して実施しています。
1.指定販売店の募集について
- 住民の便宜を図るため、市内各種小売店(但し、飲食業は除く)、農業協同組合、漁業協同組合のうち、市長が適当と認めたものに委託する。募集は随時受け付けるものとする。
- 市指定ごみ袋等の指定販売店になろうとする者は、「丸亀市指定ごみ袋等販売店申込書」(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
- 市長は、前項に規定する申請者に対し許可したときは、「丸亀市指定ごみ袋等販売店証」(様式第2号)と「指定販売店の標識」を交付するものとする。
2.指定販売店の業務について
- 指定販売店は、店舗の見やすいところに「ごみ袋等の指定販売店」であることを表す標識を掲げておかなければならない。
- 指定販売店は、住民に対して親切丁寧にごみ袋等を販売しなければならない。
- ごみ袋等の仕入れ
- 粗大ごみ処理シール
丸亀商工会議所、商工会(飯山・綾歌地区)の窓口で必要枚数を購入する。
代金は、販売手数料を差し引き現金決済とする。 - 市指定ごみ袋
丸亀商工会議所、商工会(飯山・綾歌地区)へ、販売委託手数料を差し引いた代金を添えて申し込む。
発注したごみ袋は、所定の時期に配送(3箱以上の場合)を受ける。
- 粗大ごみ処理シール
3.各種申請書類(ダウンロードして下さい)
- 注文書
【Excelファイル(xls形式):37KB】 - 丸亀市粗大ごみ処理シール及び指定ごみ袋販売店申込書(様式第1号)
【Wordファイル(doc形式):35KB】 - 丸亀市粗大ごみ処理シール及び指定ごみ袋販売店証記載事項変更届出書(様式第2号の2)
【Wordファイル(doc形式):36KB】 - 丸亀市粗大ごみ処理シール及び指定ごみ袋販売店証再交付申請書(様式第2号の3)
【Wordファイル(doc形式):34KB】 - 丸亀市粗大ごみ処理シール及び指定ごみ袋販売店廃止届出書(様式第2号の4)
【Wordファイル(doc形式):35KB】